デジタル大辞泉
「連判状」の意味・読み・例文・類語
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れんばん‐じょう ‥ジャウ【連判状】
※
東寺百合文書‐は・暦応四年(1341)閏四月八日・被奪取負物証文等注文案「
一通 百姓等れんはん状」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
連判状
れんぱんじょう
古文書の一様式。2名以上の差出人によって花押(かおう)か印判が据えられた文書で、連署(れんしょ)ともいわれる。最初は花押のみであったが、印判使用に伴って連印の文書もさすようになった。差出人は、一般的には宛名(あてな)に近い位置ほど上位とされている。多人数のときは二列以上にわたって連署することがある。また、起請文(きしょうもん)の場合に、署名者の地位を平等とするためや指導者を隠すために環状もしくは放射状に連署をするものがあり、傘(かさ)連判とか円(つぶら)連判などとよばれている。
[長塚 孝]
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