連判(読み)レンパン

デジタル大辞泉 「連判」の意味・読み・例文・類語

れん‐ぱん【連判】

[名](スル)《「れんばん」とも》1通の文書複数の人が並べて自署し、判を押すこと。連印。「連判して誓う」
[類語]捨て印契印割り印検印消印烙印合い判朱印証印合い印調印

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精選版 日本国語大辞典 「連判」の意味・読み・例文・類語

れん‐ばん【連判】

  1. 〘 名詞 〙 ( 後世れんぱん」とも )
  2. 文書に複数の人が署名を連ねること。自署あるいは花押を書く。律令制公文書には長官以下四等官(しとうかん)までが位署姓名を書き連ねる様式が多い。
    1. [初出の実例]「判官受得枉法贓十端。更有両官連判、各分二端之」(出典:律(718)職制)
    2. [その他の文献]〔唐律疏議‐名例・同職犯公坐〕
  3. 一通の文書に二人以上のものが連名で記名して、花押を書き、あるいは印を捺(お)すこと。列判(れっぱん)
    1. [初出の実例]「清盛が一類二十余人起請をかき連判をして願を立て」(出典:日蓮遺文‐八風等真言破事(1277))
  4. れんじょ(連署)
    1. [初出の実例]「時宗 〈略〉時頼三男。八月十一日以後令連判。年十五歳」(出典:将軍執権次第(1334頃か)文永元年)

連判の語誌

( について ) ( 1 )書札礼(しょさつれい)において注目され、土岐利綱「家中竹馬記」(一五一一)、伊勢貞頼「宗五大草紙‐書札之事」(一五二八)等の故実書に、連判の形式についての言及が見える。いずれも書面の奥に上位者の署名、判(上判)を記すべきとする。
( 2 )元和年間(一六一五‐二四成立曾我尚祐「和簡礼経‐五」は、「連署」と「連判」を区別し、判形が表にあれば「連判」、判形がなかったり、裏にあったりする場合は「連署」と言うべきであるとする。同書は、また、宛所が多ければ「連署」、判形が多ければ「連判」と言うとする説を挙げ、これは適当な区分ではないとしている。
( 3 )書札礼では、連判は上位者・下位者の判の順が問題とされているが、「傘連判(からかされんばん)」は、逆に、中心人物・上位者を明らかにせず、平等を旨として放射状に連判をなす形式で、室町時代武士一揆の契約状や、近世農民訴状などに見られる。

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改訂新版 世界大百科事典 「連判」の意味・わかりやすい解説

連判 (れんぱん)

1通の文書に2名以上の者が連名で署名をし,花押あるいは印を据えること。〈れんばん〉とも読む。類似の語に連署があるが,これは必ずしも花押・印を伴わず署名のみのときにも用いられる。また連署の呼称は奈良時代より見え,近世に及ぶが,連判は主として中世以後用いられた。連判をする人が少ないときは同一線上に連ねるが,多人数のとき,また文書によって上下2段に分けて書かれる。2段書きの例としては,平安後期の政所下文(くだしぶみ)や院庁下文にみえ,別当より四位以上の家司は上段に,五位以下の者は下段に署名する。中世文書では武家の下文,御教書(みぎようしよ),下知状(げちじよう),奉書などにおいて,2人以上の奉者が連判するのが普通で,江戸幕府の老中奉書なども同様である。いずれもあて名に近いほうが上位者である。近世においておおぜいの百姓が連判のうえ,上申する文書が多くみうけられるが,特異な文書としては中世・近世における傘連判(からかされんばん)がある。
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百科事典マイペディア 「連判」の意味・わかりやすい解説

連判【れんぱん】

文書の差出者が複数で署判している場合,これを連判,連署という。多人数が一致契約する場合,すなわち一揆(いっき)の団結(一揆契状)や訴状等に用いる。紙をつぎたして連名する場合,また連判者間の地位の上下がないことを表すためや,主謀者を隠蔽するために円のまわりに放射状に連署する場合(傘(からかさ)連判)等がある。
→関連項目霞ヶ浦四十八津町触

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普及版 字通 「連判」の読み・字形・画数・意味

【連判】れんばん

同職のものが連印する。

字通「連」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「連判」の意味・わかりやすい解説

連判
れんぱん

連署」のページをご覧ください。

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