集落協定

農林水産関係用語集 「集落協定」の解説

(中山間地域等直接支払制度)集落協定

傾斜等により農業生産条件の不利な1ha以上の一団の農用地において農業生産活動等(耕作、農地管理等)を行う農業者等が締結するもので、将来にわたり当該農用地において農業生産活動等が維持されるよう、[1]構成員の役割分担、[2]生産性の向上や担い手の定着の目標等、集落として今後5年間に取り組むべき事項や目標を定めるもの。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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