人材マネジメント用語集 の解説
エージェンシー・ショップ制
・労働組合への加入は、労働者の意思に委ねられるが、労働組合員でなくても団体交渉にかかる経費や苦情処理にかかる経費は、組合費として支払うことが必要とされる制度である。
・組合費は組合活動を直接的に役務として提供できない代わりの対価として組合員から支払われ、組合代表者が企業との団体交渉にかかる費用に充てられる。
・通常、労働組合の代表が企業との交渉の結果、成果(賃上げ等)が得られた場合、同じ企業・職場の組合費を支払っていない非組合員にもその成果が適用されるのが一般的となっている。
・それゆえ、組合費を支払う組合員と組合費を支払わない非組合員の不公平感をなくすことがこの制度の導入の目的とされている(フリーライダーの防止)。
・ただ、非組合員は、組合費以外のロビー活動の経費や組合員にのみ与えられる特権の経費などを支払う必要はない。
・もちろん非組合員は、労働組合の活動に参加する必要もない。
・労働組合への加入が、労働者の意思に委ねられる点はオープン・ショップ制と同じだが、組合員でなくても会費を払う点が異なる。
・このエージェンシー・ショップ制は、アメリカやニュージーランドなどの国でみられる。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報