カールスバート決議(読み)カールスバートけつぎ

改訂新版 世界大百科事典 「カールスバート決議」の意味・わかりやすい解説

カールスバート決議 (カールスバートけつぎ)

ナポレオン戦争後のウィーン体制に反対し,ドイツの自由と統一を求める運動,とくに学生たちのブルシェンシャフトを抑制するためにドイツ連邦議会で可決された決議。K.L.ザントによる保守的劇作家コツェブー暗殺(1819年3月23日)を口実として,メッテルニヒ主導のもと,当時ドイツ連邦内で最も保守的とみなされた10政府の代表者会議が,1819年8月6~31日温泉地カールスバートKarlsbad(現,チェコスロバキア領カルロビ・バリ)に招集された。同会議の決定がカールスバート決議であり,大学法(大学監視の強化とブルシェンシャフト間の交流の禁止),出版法(20ボーゲン以下の小冊子印刷物の検閲),審問法(〈デマゴーグ〉対策を目的とするマインツ中央審問委員会の設置)および暫定執行規則からなる。それらは同年9月20日フランクフルトの連邦議会総会で採択され,連邦決議として発効する。カールスバート決議は,その反動的内容もさることながら,決議に至る手続にも問題があり,多くの同時代人ならびに歴史家たちの批判の的となっている。
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百科事典マイペディア 「カールスバート決議」の意味・わかりやすい解説

カールスバート決議【カールスバートけつぎ】

1819年8月6日〜31日,メッテルニヒ主唱の下にカールスバートKarlsbadで開かれたドイツ10ヵ国大臣会議の決議。自由主義・国民主義運動(ブルシェンシャフト)の弾圧を目的とし,大学法,出版法,扇動者取締法および執行規定からなる4部の法律草案を決定。これは連邦議会の承認を得て連邦法となった。
→関連項目カルロビ・バリ

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世界大百科事典(旧版)内のカールスバート決議の言及

【ウィーン体制】より

…この運動は革命的性格を持つものではなかったけれども,ドイツ連邦はそれに対して権力的に対応した。19年3月23日学生カール・ザントが文筆家コツェブーをロシアのスパイとして殺害した事件を契機に,同年8月〈ドイツ革命〉を鎮圧するためのドイツ連邦閣僚会議が開かれ,〈カールスバート決議〉が行われる。これによって,連邦諸国の国内情勢が不穏となり,しかもその国が連邦決議を遂行する力を持たない場合には,連邦軍を派遣する権利が連邦議会に与えられ,さらに出版物の事前検閲,大学・教師・学生に対する管理が強化されることとなった。…

※「カールスバート決議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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