サケ捕獲権

共同通信ニュース用語解説 「サケ捕獲権」の解説

サケ捕獲権

2007年9月に採択され、日本も批准している国連先住民族権利宣言(前文と46条)の第26条に明記された権利。先住民族の集団は伝統的に所有・占有し、使用してきた資源、土地、領域に対して権利を持つ。また開発、管理する権利もあり、これらを一般的に「先住権」と呼んでいる。アイヌの場合はコタン(地域集団)が伝統的に捕獲し、使用してきたサケが資源の権利に該当する。宣言では国家は先住民族の慣習などを尊重して法的承認と保護を与えるとしている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

1 イソオウギガニ科のカニ。浅海にすみ、甲は丸みのある四角形で、甲幅13センチくらい。全体に黄褐色。甲の縁と脚に太いとげが多数ある。本州中部以南に産し、食用。2 ズワイガニの別名。鳥取・島根地方でいう...

松葉蟹の用語解説を読む