サムの息子法(読み)サムノムスコホウ

デジタル大辞泉 「サムの息子法」の意味・読み・例文・類語

サムのむすこ‐ほう〔‐ハフ〕【サムの息子法】

Son of Sam law犯罪加害者が、手記を出版するなど、自らの犯罪を商業的に利用して得た利益を差し押さえ、被害者遺族賠償にあてることを義務づけた法律。1977年に米国ニューヨーク州で制定。「サム息子」は、法律制定の契機となった連続殺人事件で、犯人が犯行声明文に使用した名。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む