改訂新版 世界大百科事典 「スポーツ振興法」の意味・わかりやすい解説
スポーツ振興法 (スポーツしんこうほう)
1961年6月に制定された,日本におけるスポーツ振興の基本法というべきもの。スポーツ振興国会議員懇談会が中心になって法案作成に当たり,第38回国会において衆議院文教委員会から提案され,与野党一致の賛同を得て成立した。内容は総則,スポーツ振興のための措置,スポーツ振興審議会および体育指導委員,国の補助の4章からなっており,とくにスポーツ振興に関する国および地方公共団体の施策の基本と任務を明示するとともに,スポーツは国民に強制することなく,つねに国民の自主性を尊重し,それぞれの適性と健康状態に応じて実践するものであることを強調している。その他,スポーツを〈心身の健全な発達に寄与する身体活動〉と幅広くとらえて定義し,またスポーツ振興のための措置として〈体育の日〉の行事,国民体育大会,体育指導委員制度等の促進が規定されている。
執筆者:杉山 重利
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報