スポーツ振興法(読み)スポーツしんこうほう

改訂新版 世界大百科事典 「スポーツ振興法」の意味・わかりやすい解説

スポーツ振興法 (スポーツしんこうほう)

1961年6月に制定された,日本におけるスポーツ振興の基本法というべきもの。スポーツ振興国会議員懇談会が中心になって法案作成に当たり,第38回国会において衆議院文教委員会から提案され,与野党一致の賛同を得て成立した。内容は総則,スポーツ振興のための措置,スポーツ振興審議会および体育指導委員,国の補助の4章からなっており,とくにスポーツ振興に関する国および地方公共団体施策の基本と任務を明示するとともに,スポーツは国民に強制することなく,つねに国民の自主性を尊重し,それぞれの適性と健康状態に応じて実践するものであることを強調している。その他,スポーツを〈心身の健全な発達に寄与する身体活動〉と幅広くとらえて定義し,またスポーツ振興のための措置として〈体育の日〉の行事国民体育大会,体育指導委員制度等の促進が規定されている。
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百科事典マイペディア 「スポーツ振興法」の意味・わかりやすい解説

スポーツ振興法【スポーツしんこうほう】

日本におけるスポーツ振興の基本となる法律。スポーツを国民一般に広く普及させるための,国および地方公共団体の施策の基本を明らかにすることを目的としている。1961年6月16日制定。基本的な考え方は,スポーツの実践が〈国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与する〉(第4条)ために有効であるとの観点に立つ。従って,この法律の運用にあたっては,非強制性,教育目的性,非営利性の3点が強調される。

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