ダンピング防止税(読み)だんぴんぐぼうしぜい(その他表記)anti-dumping duties

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ダンピング防止税」の意味・わかりやすい解説

ダンピング防止税
だんぴんぐぼうしぜい
anti-dumping duties

ダンピング防止関税アンチダンピング関税反ダンピング関税、不当廉売(防止)関税ともいい、不当に安く輸入された商品に対し、輸入国の産業が実質的な損害を被るか、あるいはそのおそれがある場合、国内産業保護のために賦課される割増関税をいう。その割増額は正常価格とダンピング価格との差額と同額以下で、ダンピング効果を相殺するための付加税・防止税(相殺関税)となる。WTO(世界貿易機関)協定でも、ダンピングは自由貿易を阻害するものとして、ダンピング防止税を認め、一般協定第6条でダンピングの定義および課税基準などを規定している。また、ダンピング防止協定anti-dumping code(ガット第6条の実施に関する協定)を定め、乱用を防止するために、解釈・運用の国際的な統一を図っている。日本でも関税定率法第8条と「不当廉売関税に関する政令」でダンピング防止税の課税要件を規定し、ダンピングされた貨物の国内産業の利害関係者は、政府にダンピングされた貨物の輸入の事実および当該輸入の国内の産業に与える実質的な損害などの事実についての証拠をつけて提訴し、ダンピング防止税を課することを請求することができるとしている。

 従来、アンチ・ダンピング制度が整備されていたアメリカやEUヨーロッパ連合)、カナダオーストラリアからの発動が多かったが、最近ではインドブラジル、中国などの開発途上国が発動するケースも増えている。しかし、アンチ・ダンピング調査開始件数は近年減少傾向にあり、2001年の369件を最高に、2007年は164件である。日本の場合は非常に少なく、1998年から2007年の10年間で6件にすぎない。

[秋山憲治]

『池田節雄著『EUアンチ・ダンピング法 新版』(1998・日本貿易振興会)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内のダンピング防止税の言及

【ダンピング】より

… 1980年代に貿易摩擦が激化する過程で,輸入国でダンピング防止の提訴が頻発し,それと並行して輸出側に輸出自主規制を要求するというように,ダンピング提訴は保護貿易主義化の特徴的な現象となってきた。 GATT(関税・貿易に関する一般協定)6条は,ある商品の国内価格に販売経費・利潤の合理的マージンを加えた価格以下である輸出市場で販売し,かつそれが輸入国の競争産業に被害を与えた場合には,輸入国当局はダンピング幅を超えない金額のダンピング防止税を賦課することができるとしている。とくに輸出国政府の輸出補助金によってダンピング輸出が可能となったと判断される場合には,輸入国側では補助金を相殺する関税引上げ(相殺関税)を行うことができる。…

※「ダンピング防止税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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