相殺関税(読み)ソウサイカンゼイ(英語表記)countervailing duties

デジタル大辞泉 「相殺関税」の意味・読み・例文・類語

そうさい‐かんぜい〔サウサイクワンゼイ〕【相殺関税】

輸出国が補助金奨励金を交付して輸出価格を不当に引き下げた貨物が輸入された場合、輸入国がこれを相殺する目的で課する割り増し関税

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精選版 日本国語大辞典 「相殺関税」の意味・読み・例文・類語

そうさい‐かんぜい サウサイクヮンゼイ【相殺関税】

〘名〙 差別関税一つ。輸出国が輸出補助などによって競争条件を強め、輸入国の国内産業打撃を与えるときに、輸入国が輸出補助の効果を相殺する目的で課する割増関税。〔最新現代語辞典(1933)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「相殺関税」の意味・わかりやすい解説

相殺関税
そうさいかんぜい
countervailing duties
compensation duties

差別関税の一種。貿易相手国が生産または輸出において奨励金や補助金、戻税などの直接的あるいは間接的な輸出奨励策を用いて、不当に価格を低くして輸出したため、当該輸入品が急増し、自国の産業が実質的な損害を被るか、被るおそれのあるとき、または自国の産業の確立を実質的に妨げる事実があると認められるときに、貿易相手国の輸出奨励策の効果を相殺し、輸入品の競争力を弱め、自国産業を保護する目的で賦課する割増関税をいう。国家の輸出奨励策が自由貿易をゆがめるのを防止するため、相殺関税はWTO(世界貿易機関)においてもガット第6条と「補助金・相殺措置協定」の規定で認められている。わが国でもガットの規定を受けて、関税定率法第7条と「相殺関税に関する政令」で、一般税率の関税以外に、輸出国で交付された奨励金または補助金と同額以下の関税を課すことができるとしている。なお、相手国のダンピング(不当廉売)によってなされた輸入品に対しては、ダンピング防止(関)税の規定が別に設けられている。

[秋山憲治]

『中川淳司、トマス・J・ショーエンバウム編著『摩擦から協調へ』(2001・東信堂)』

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「相殺関税」の解説

相殺関税

ある輸入品に関して貿易相手国の政府が補助金を与えている場合、その輸入品の国内での市場価格は安くなり、市場ですう勢を占めることとなる。そして国内産業は損害を被り、縮小してしまう危険さえある。このような場合に国は、相手国の補助金を相殺するための割り増し関税、すなわち「相殺関税」を設定することがWTOで認められている。また、日本では特に「関税定率法」によって相殺関税について規定している。政府は、相殺関税に関する報告を受理してから2カ月以内に調査開始の決定をし、1年以内に最終判断を下すことになっている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相殺関税」の意味・わかりやすい解説

相殺関税
そうさいかんぜい
countervailing duties

輸出に際して補助金や奨励金を受けている商品を輸入するとき,その不当に高められた競争力をそぐ目的でかける割増関税。輸入国側の産業が損害を被ることを防止する。ガットでも認められた措置で,これを受けて日本でも関税定率法および相殺関税に関する政令で発動要件を定めている。

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