リブアリア法典(読み)りぶありあほうてん(英語表記)Lex Ribuaria ラテン語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「リブアリア法典」の意味・わかりやすい解説

リブアリア法典
りぶありあほうてん
Lex Ribuaria ラテン語

フランク時代のゲルマン部族法の一つで、フランク部族リブアリ支族の慣習法であるが、その一部が成文化されたもの。サリカ法典の、のちにはブルグント法典影響下に成立したとされるが、本文89章と追加勅令とからなり、ラテン語で書かれ、刑法的規定大半を占める。法典の成立過程については種々の学説があり、またその時期についても異論があるが、6世紀前半から8世紀までの間に順次書き継がれたものといわれる。

[平城照介]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「リブアリア法典」の意味・わかりやすい解説

リブアリア法典
リブアリアほうてん
Lex Ribuaria

630年頃から 750年頃の間に成立したリブアリー系フランク族の法典。サリカ法典とともにフランク族の2大法典であるが,両フランク族法典は古典古代文化の影響をわずかしか受けておらず,ゲルマン固有法の伝統をよく保持している。一部分はサリカ法典の改訂新版であり,その他アウストラージェンの王法などを含んでいる。リブアリア法は東フランクとライン地方に通用し,フランク王室の法でもあった。

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