ゲルマン部族法(読み)げるまんぶぞくほう(英語表記)Volksrechte ドイツ語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ゲルマン部族法」の意味・わかりやすい解説

ゲルマン部族法
げるまんぶぞくほう
Volksrechte ドイツ語
Stammesrechte ドイツ語
leges barbarorum ラテン語

中世初期のフランク時代におけるゲルマン諸部族の法。ゲルマン人は2世紀後半からの民族大移動によってヨーロッパ各地に定住し王国をつくったが、ローマ法文化やキリスト教の影響を受けつつ5世紀末から9世紀にかけて彼らの慣習法を成文化した。もっとも有名なものは、フランク人の一派であるサリ支族のサリカ法典Lex Salicaである。これはフランク王国の建設者クロービスClovis(クロードウィヒChlodwig)によって、507年から511年に制定されたものとされている。その他フランク系のリブアリ支族のリブアリア法典Lex Ribuaria、バイエルン部族法典Lex Baiuwariorum、アラマン部族法典Lex Alamannorumなど数多くの法典が制定された。サリカ法典は純粋なゲルマン慣習法を伝えているとされるが、その他の部族法は大なり小なりローマ法文化やキリスト教の影響を受け、東ゴート、西ゴート、ランゴバルドなど地理的にローマに近い地方に定住した部族の法典ほど、その度合いは大きい。これらの法典は、東ゴートのテオドリック王法典を除いて、それぞれの部族構成員のみに適用される属人法であり、西ローマ帝国滅亡後に被支配者となったローマ人には別にローマ人法が制定された。部族法の内容は、刑法訴訟法に関するものがその大部分を占め、私法的規定は少ない。やがてフランク王国の確立に伴って、これらの部族法はフランク王国の王法対立をみせるようになった。

[佐藤篤士]

『久保正幡訳『サリカ法典』(1977・創文社)』『久保正幡訳『リブアリア法典』(1977・創文社)』『世良晃志郎訳『バイエルン部族法典』(1977・創文社)』『『西洋法制史料選Ⅱ 中世』(1978・創文社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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