日本大百科全書(ニッポニカ) 「リベルム・ベト」の意味・わかりやすい解説
リベルム・ベト
りべるむべと
liberum veto ポーランド語
ポーランドのヤギェウォJagiełło朝時代に、議会の全会一致の原則を守るためシュラフタ(特権的身分)身分に与えられた特権。「自由な不認可権」と訳される。中央議会において、1人の代議員がこの権利を行使するだけで審議が停止され、あらゆる議決を無効にすることができた。1652年の議会で初めて行使され、1718年以降は国家の重大な問題にのみ行使が制限されたが、18世紀前半に乱用されて、国政の混乱を招いた。そのため、多数決原理に基づく「連盟」が結成され、議会の機能を代行した。18世紀後半の国政改革期には多数決原理が導入されたため、この権利の行使は実質上停止し、1791年の「五月三日憲法」によって正式に廃止された。
[安部一郎]