エージェンシー・ショップ制

人材マネジメント用語集 の解説

エージェンシー・ショップ制

・agency shop
労働組合への加入は、労働者の意思に委ねられるが、労働組合員でなくても団体交渉にかかる経費苦情処理にかかる経費は、組合費として支払うことが必要とされる制度である。
・組合費は組合活動を直接的に役務として提供できない代わりの対価として組合員から支払われ、組合代表者が企業との団体交渉にかかる費用に充てられる。
・通常、労働組合の代表が企業との交渉の結果、成果(賃上げ等)が得られた場合、同じ企業・職場の組合費を支払っていない非組合員にもその成果が適用されるのが一般的となっている。
・それゆえ、組合費を支払う組合員と組合費を支払わない非組合員の不公平感をなくすことがこの制度の導入の目的とされている(フリーライダーの防止)。
・ただ、非組合員は、組合費以外のロビー活動の経費や組合員にのみ与えられる特権の経費などを支払う必要はない。
・もちろん非組合員は、労働組合の活動に参加する必要もない。
・労働組合への加入が、労働者の意思に委ねられる点はオープン・ショップ制と同じだが、組合員でなくても会費を払う点が異なる。
・このエージェンシー・ショップ制は、アメリカニュージーランドなどの国でみられる。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内のエージェンシー・ショップ制の言及

【ショップ制】より

労働協約上,従業員資格と組合員資格とを関連づけることによって,組合員のために雇用を確保するとともに組合の組織強化をはかる制度。ショップshopとは,こうした制度の適用をうける職場ないし事業場のことをいう。労働組合は,本来任意団体であるが,その地位を強化し,その影響力を職場全体に及ぼすために種々の形態で組合員の増加をめざす必要がある。ショップ制は,そのなかでも使用者の人事権,とりわけ解雇権を背景に被用者の組合加入を強制するものであり,端的な組織強制手段とされる。…

※「エージェンシー・ショップ制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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