カロリナ刑事法典(読み)カロリナけいじほうてん(その他表記)Constitutio Criminalis Carolina; CCC

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「カロリナ刑事法典」の意味・わかりやすい解説

カロリナ刑事法典
カロリナけいじほうてん
Constitutio Criminalis Carolina; CCC

1532年神聖ローマ皇帝カルル5世もとで制定された帝国刑事法典。 15世紀以来分裂的な中世の法を克服して,統一的刑法典が諸地方で制定されたが,カロリナ刑事法典はその最大の成果である。その後数百年間,刑法理論実践を支配することになった。ローマ法継受の成果がまず刑事法典の面でみられる点で興味深い。この法典は実体刑法および刑事訴訟法両方を含む総合的刑法典で,中世的告訴原理とともに職権主義を採用している点で注目される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む