図書館情報学用語辞典 第5版 「パリ原則」の解説 パリ原則 1961年に国際図書館連盟の主催によりパリで開かれた国際会議において採択された,主として標目の選定と形の決定に関する原則.覚書の形でまとめられており,その覚書の対象,目録の機能,目録の構成,記入の種類,複数の記入の使用,各記入の機能,統一標目の選択,1人の個人著者,団体のもとの記入,多数著者の著作,タイトルのもとに記入される著作,個人名の記入語の12項目からなる.著者性に基づく基本記入が確認され,ドイツ系目録規則の側が広範な団体名のもとの記入を認めたことと,英米系の目録規則の側がある種の団体名にかかわる地名のもとの記入を放棄したことで,目録規則の国際的統一が大きく前進した.日本では,このパリ原則に基づいて『日本目録規則1965年版』が制定された.2009年,パリ原則に代わり,あらゆる資料に対応することのできるより包括的な新しい原則を記した「国際目録原則覚書」が誕生した.[参照項目] 国際標準書誌記述 | 国際目録原則覚書 | 標目 | 目録規則 出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報 Sponserd by