ワラント(読み)わらんと(その他表記)Warrant

デジタル大辞泉 「ワラント」の意味・読み・例文・類語

ワラント(warrant)

買取権。引受権。
新株買取権を与える証書新株予約権証券ともいう。また、発行会社の株式を、定められた期間内に一定価格で取得できる権利

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M&A用語集 「ワラント」の解説

ワラント

将来の一定の期間内にあらかじめ定められた株価で新株を引き受けることができる権利のこと。将来、株価が上がった場合にのみ権利行使すれば確実に利益が得られる。株式公開前のベンチャー企業の創業者の出資比率維持やストックオプションで用いられることが多い。M&Aでの利用法としては、業績不振企業を買収する際に、段階的に投資を行い、業績が回復すれば権利行使しして出資比率を上げ、業績が回復しない場合には権利放棄するなどの方法が考えられる。

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株式公開用語辞典 「ワラント」の解説

ワラント

新株予約権証券ともいい、発行会社の株式を一定の価格(行使価格)で、定められた期間内(行使期間)に、取得できる権利を持つ有価証券のこと。この権利が付された社債を「新株予約権付社債」という。2002年4月、商法改正以前の新株引受権付社債(ワラント債の非分離型)と転換社債は、商法改正に伴い、名称が新株予約権付社債に統一された。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のワラントの言及

【株式買取権付社債】より

…社債に株式買取権が付与されたもの。株式買取権を与える証書を〈ワラントwarrant〉というのでワラント社債ともいう。株式買取権とは,一定の期間(期間の定めがないこともある)内に,一定価格で一定数量の社債発行会社の株式を買い取ることができる権利である。…

※「ワラント」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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