一般的拘束力(読み)いっぱんてきこうそくりょく

精選版 日本国語大辞典 「一般的拘束力」の意味・読み・例文・類語

いっぱんてき‐こうそくりょく【一般的拘束力】

  1. 〘 名詞 〙 労働協約協約当事者以外の者にまで拡張して適用される時の効力。その範囲については労働組合法規定

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「一般的拘束力」の意味・わかりやすい解説

一般的拘束力
いっぱんてきこうそくりょく

労働協約の規範的効力労働条件を規律する効力)が拡張され、協約を締結した組合組合員と使用者以外の者にまで及ぶ効力。労働組合法は、一般的拘束力について、事業場単位と地域単位の2種類を定めている。

[吉田美喜夫]

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人材マネジメント用語集 「一般的拘束力」の解説

一般的拘束力

・労働協約を締結した組合員以外にも、労働条件やその他待遇の基準を定めた部分等の効力を拡張して適用することができることを指す。本来、労働協約は当事者間にその効力が発生するが、労働条件の統一化、均等化を図る見地より、事業所の単位、あるいは地域単位で拡張適用を図ることができる。

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世界大百科事典(旧版)内の一般的拘束力の言及

【労働協約】より

…これに従えば,前記労働協約の内容のうち,(1)は規範的部分に属し,(2)(4)(5)(6)(8)は債務的部分であり,(3)(7)は制度的部分であると分類されることになろう。その他,平和義務の概念,有利原則(個々の労働者は協約条件より有利な場合に限り,協約とは異なる労働契約を締結しうる)の概念,余後効(規範的部分の協約条項は協約失効後も,他の新しい約定に代替されるまでは,引き続き効力を有する)の概念も,ドイツの学説や法律(1949年の労働協約法4条)に従ったかたちで日本の判例・学説上広く容認され,一般的拘束力(協約の効力は,一定の要件の下に未組織労働者にも拡張適用される)制度は,日本においても法定されている(労働組合法17条,18条)。 これに対し英米法系諸国においては労働協約に特別の効力を付与するという法制度は原則的に採用されていない。…

※「一般的拘束力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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