改訂新版 世界大百科事典 「三法司」の意味・わかりやすい解説
三法司 (さんほうし)
sān fǎ sī
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…律令格式 宋代の司法機構は行政のそれと平行し,第一審は行政の最末端にある県で行われ,第二審は県の上に立ち,事実上の地方政府ともいうべき州において行われる。州の上の路は監督機関であって,諸種の監督官が駐在する中に,提点刑獄,略して提刑は,州の判決した重罪事犯を審理し,疑義があれば中央の三法司(後出)に送るので,つごう四審制となり,あくまで慎重を期した制度である。県の長官たる知県は行政官たると同時に司法官を兼ねる。…
…大きな司法事件はこれら3者が会同して決定した。明以後では御史台は都察院となったので,これに刑部と大理寺を合わせて三法司とよんだ。(3)唐代中期以後,五代をへて北宋にいたる時期には財政を扱う塩鉄,度支,戸部を三司とよんだ。…
※「三法司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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