三法司(読み)さんほうし(その他表記)sān fǎ sī

改訂新版 世界大百科事典 「三法司」の意味・わかりやすい解説

三法司 (さんほうし)
sān fǎ sī

中国司法関係の三官庁の併称。唐代では刑部(いわば法務省),御史台(いわば検察庁),大理寺(いわば最高裁判所)を三司と称し,重大事件はこの三司の長官をして会審せしめることとし,これを三司使といった。以後,元を除きおおむねこの制があり,明に及んで御史台を改めて都察院となし,かつ初めて三法司と称した。死罪中,立決に属するもの(直ちに刑を執行すべきもの)は三法司が会審して決定する。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「三法司」の意味・わかりやすい解説

三法司
さんほうし
san-fa-si

中国の制度。司法に関する3ヵ所の衙門。唐代には刑部,御史台,大理寺を三司と称し,大きな司法事件は3司が合同して決定した。明代以後,御史台が都察院に変り,これに刑部,大理寺を合せて三法司と称した。重い死罪を犯しただちに死刑を執行さるべきもの (立決) には,三法司が会合のうえ,文書について審議し決定した。

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世界大百科事典(旧版)内の三法司の言及

【裁判】より

律令格式 宋代の司法機構は行政のそれと平行し,第一審は行政の最末端にある県で行われ,第二審は県の上に立ち,事実上の地方政府ともいうべき州において行われる。州の上の路は監督機関であって,諸種の監督官が駐在する中に,提点刑獄,略して提刑は,州の判決した重罪事犯を審理し,疑義があれば中央の三法司(後出)に送るので,つごう四審制となり,あくまで慎重を期した制度である。県の長官たる知県は行政官たると同時に司法官を兼ねる。…

【三司】より

…大きな司法事件はこれら3者が会同して決定した。明以後では御史台は都察院となったので,これに刑部と大理寺を合わせて三法司とよんだ。(3)唐代中期以後,五代をへて北宋にいたる時期には財政を扱う塩鉄,度支,戸部を三司とよんだ。…

※「三法司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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