日本大百科全書(ニッポニカ) 「三級選挙法」の意味・わかりやすい解説
三級選挙法
さんきゅうせんきょほう
Dreiklassenwahlrecht ドイツ語
1849年、プロイセンの邦議会(下院)のために採用された選挙法。有産階級にきわめて有利な間接、公開選挙で、第一次選挙人が一定数の第二次選挙人を選び、後者がさらに議員を選出する。第一次選挙人は、各選挙区で納入される直接税総額のそれぞれ3分の1を占める三つのグループ(等級)に分けられ(1850年の数字では、全プロイセンで一等級の第一次選挙人の数は約15万、二等級41万、三等級269万)、各等級はほぼ同数の第二次選挙人を選ぶ。この選挙制度のため、プロイセン下院では保守党を中心に有産階級の諸政党がつねに安定した多数を占め、社会民主党はほとんど進出できなかった。三級選挙法の改革は、ドイツ帝国が崩壊する1918年までプロイセンにとり最大の政治問題であり続けた。
[木谷 勤]