…上皇以下諸院宮や摂関以下貴族の家に仕える女性も,上級の者は女房と称された。順徳天皇撰の《禁秘抄》などによれば,宮中の女房は,役職や出身によって上﨟・小上﨟・中﨟・下﨟に分けられ,上﨟は二位・三位の典侍(ないしのすけ)(尚侍(ないしのかみ)は事実上消滅)や大臣の女など,小上﨟は公卿の女,中﨟は掌侍・命婦(みようぶ)で殿上人・諸大夫の女,下﨟は侍や神官などの女であり,これらの区別により服装や職務に差が設けられた。また女房は本名をもってよばれず,官名や国名などをつけてよばれたが,それにも上記の身分に応じて差があった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」