不利益処分(読み)ふりえきしょぶん

百科事典マイペディア 「不利益処分」の意味・わかりやすい解説

不利益処分【ふりえきしょぶん】

行政手続法(1993年)上は,行政庁が,法令に基づき,特定の者を名宛人として直接これに義務を課し,もしくはその権利を制限する処分。典型的には許認可の取消処分,営業停止処分,法人役員解任処分など。同法は,行政庁に対して不利益処分の基準をできる限り具体的に定めこれを公にしておくことを努力義務として課し,また不利益処分の手続における聴聞弁明の機会の付与を保障し,さらに不利益処分をするには原則として理由を提示しなくてはならないことなど,不利益処分の際に原則として踏襲すべき手続を詳細に法定している。公務員法上は,職員に対する降給・降任・休職免職懲戒などを一般に不利益処分という。

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