日本歴史地名大系 「世久見浦」の解説
世久見浦
せくみうら
寛治元年(一〇八七)二月九日付能登浦四至差定状(渡辺家文書)は「能登浦領内之事」として四至を「東ハ坂古子タウケヨリ経塚定 南ハヨコ峯定 西ハ長峯ヲ下ニ水引谷定
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
寛治元年(一〇八七)二月九日付能登浦四至差定状(渡辺家文書)は「能登浦領内之事」として四至を「東ハ坂古子タウケヨリ経塚定 南ハヨコ峯定 西ハ長峯ヲ下ニ水引谷定
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