中小企業への創業・新規事業の支援等について規定する法律。正式名称は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」。平成11年法律第18号。
1999年(平成11)、中小企業の構造改善を推進し近代化を図ることを目的として制定された中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)の廃止と同時に、中小企業の経営革新(新たな事業活動の展開)全体を支援対象とする中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)が制定された。中小企業について規定する法律としては、同法以外に、1995年に中小企業者およびこれから創業をする個人が行う研究開発計画等に支援を行うことを目的として制定された中小企業創造活動促進法(平成7年法律第47号。正式名称は「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」)や、1998年に中小企業や創業を行う個人に支援を行うことを目的として制定された新事業創出促進法(平成10年法律第152号)が存在していた。しかし、事業活動への支援、創業への支援を行うといっても、3法の違いが判然としなかった。そこで、2005年(平成17)に3法の統合を行い、中小企業経営革新支援法を改正・改題した本法(平成17年法律第30号)が制定された。
中小企業新事業活動促進法では、旧法時代の支援策を、「創業の支援」「経営革新の支援」「新たな事業活動のための基盤整備」に整理統合した。さらに、分野の異なる事業が連携して、1社ではなしえなかった製品を開発する「異分野連携新事業分野開拓」を新たな目玉施策として採用した。
[武田典浩]
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