中小企業信用保険公庫(読み)ちゅうしょうきぎょうしんようほけんこうこ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業信用保険公庫」の意味・わかりやすい解説

中小企業信用保険公庫
ちゅうしょうきぎょうしんようほけんこうこ

1958年(昭和33)制定中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)に基づいて設立された全額政府出資政府金融機関。その目的は、中小企業者の債務の保証などにつき保険を行うとともに、信用保証協会に対してその業務に必要な資金融通することにより、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にすることにあった。担保力の弱い中小企業の借入債務を保証するために、全国各地に信用保証協会が設立されて信用補完が図られているが、同公庫は、これら信用保証協会が行う保証債務に対して保険を付するとともに、信用保証協会がその業務遂行に必要とする資金を融通することを主業務としていた。したがって、同公庫は資本金のなかに入る保険準備基金と融資基金をもち、これを基に保険業務と長期貸付を中心とする貸付業務を行っていた。

 1999年(平成11)7月の中小企業総合事業団法の施行と同時に、同公庫は中小企業事業団および繊維産業構造改善事業協会と統合され、新たに発足した中小企業総合事業団に事業承継された。2004年7月中小企業総合事業団は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づき、産業基盤整備基金、地域振興整備公団の産業系部門と統合され、中小企業基盤整備機構となったが、中小企業信用保険公庫が行っていた中小企業信用保険事業および信用保証協会に対する融資事業は中小企業金融公庫へ移管された。なお、中小企業金融公庫は2008年10月に解散し、その業務は日本政策金融公庫に引き継がれている。

[原 司郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中小企業信用保険公庫」の意味・わかりやすい解説

中小企業信用保険公庫
ちゅうしょうきぎょうしんようほけんこうこ

中小企業信用保険公庫法 (昭和 33年法律 93号) に基づいて設立された政府金融機関。「中小企業者の債務の保証等につき保険を行なうとともに,信用保証協会に対して,その業務に必要な資金を融通することにより,中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にすること」を目的とする。政府の一般会計,産業投資特別会計などからの出資によって運営されている。業務内容には信用保険業務と信用保証協会に対する融資業務がある。信用保険業務は中小企業信用保険法 (昭和 25年法律 264号) に基づくもので,信用保証協会が行なう「中小企業者の金融機関からの借入債務についての保証」を対象に保証を行なうと,自動的に保険関係が成立する包括保険契約が信用保証協会との間に締結されている。ほかに倒産関連中小企業者,激甚災害・産炭地域における中小企業者に対する保証については特別措置が講じられている。また,融資業務は信用保証協会に対し,その保証債務の額の増大に必要な資金 (長期資金) ,保証債務の履行を円滑にするために必要な資金 (短期資金) の貸し付けを行なうものである。 1999年7月中小企業事業団,繊維産業構造改善事業協会の2機関と統合,中小企業総合事業団に業務が引き継がれた。

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百科事典マイペディア 「中小企業信用保険公庫」の意味・わかりやすい解説

中小企業信用保険公庫【ちゅうしょうきぎょうしんようほけんこうこ】

中小企業融資補完のための政府金融機関。同公庫法(1958年)に基づいて設立。その業務は中小企業信用保険,信用保証協会の保証債務の額を拡大するための必要資金の融資。全額政府出資。1999年中小企業事業団,繊維産業構造改善事業協会と統合し中小企業総合事業団となった(2004年中小企業基盤整備機構)。
→関連項目公庫

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世界大百科事典(旧版)内の中小企業信用保険公庫の言及

【公庫】より

…100%政府出資の政府金融機関で,国民金融公庫住宅金融公庫,農林漁業金融公庫,中小企業金融公庫,北海道東北開発公庫,環境衛生金融公庫,公営企業金融公庫,中小企業信用保険公庫,沖縄振興開発金融公庫がある(1996年末現在)。これらの公庫は,おもに財政投融資資金などの政府資金を,それぞれの公庫が担当する特定分野に低利で貸し付け,政府が行政目的を遂行する一助にされる。…

【中小企業信用保険】より

…中小企業が金融機関から融資を受ける場合,〈信用保証協会法〉(1953公布)に基づき設立された信用保証協会が一定の要件に基づいて債務の保証を行うが,同協会がそれによって損失を被る場合に備えて付保する保険が中小企業信用保険である。政府100%出資の中小企業信用保険公庫が保険者となるが,同公庫は信用保証協会の保証総額が一定の限度に達するまでは包括的に引き受けることになっている。 本制度は,中小企業に対する事業資金の融通を円滑にし,もって中小企業の振興をはかるため,〈中小企業信用保険法〉(1950公布)に基づき1950年に創設された。…

※「中小企業信用保険公庫」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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