中小企業金融公庫(読み)チュウショウキギョウキンユウコウコ

デジタル大辞泉 「中小企業金融公庫」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ〔チユウセウキゲフ‐〕【中小企業金融公庫】

中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金融通することを目的とした政府金融機関金融危機や災害時にはセーフティーネット役割を果たすべく、緊急特別貸付業などを行った。昭和28年(1953)設立。平成20年(2008)10月国民生活金融公庫農林漁業金融公庫AFFFC)などを統合して設立された株式会社日本政策金融公庫移行

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精選版 日本国語大辞典 「中小企業金融公庫」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこチュウセウキゲフ‥【中小企業金融公庫】

  1. 中小企業に設備資金や長期運転資金を融資する政府金融機関。昭和二八年(一九五三)設立。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業金融公庫」の意味・わかりやすい解説

中小企業金融公庫
ちゅうしょうきぎょうきんゆうこうこ

1953年(昭和28)制定中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)に基づいて設立され、その後、中小企業総合事業団(現中小企業基盤整備機構)から承継した証券化支援業務、信用保険制度に関する業務も行っていた全額政府出資の政府金融機関。しかし、2005年(平成17)に出された「政策金融改革の基本方針」において「一般貸付は量的補完であり、国全体として資金不足であった高度成長期とは異なり、資金余剰になっているので、中小企業といえども、量的補完は国が行う必要はなくなっており、撤退する」「特別貸付は、国の中小企業政策の中に明確に位置づけられ、政策誘導を目的とする範囲に限定して行うものの、定期的に見直しを行い、必要性の低下した特別貸付からは、撤退する」という方針が決まった。この方針に基づき、2006年の「政策金融改革に係る制度設計」に沿って、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、国際協力銀行(国際金融部門)とともに、2008年10月日本政策金融公庫(日本公庫)に統合され、当該公庫に事業承継されている。統合されたとはいえ、民間金融だけではファイナンシャル・ギャップを生じやすい分野への専門的金融の必要性は変わらないことから、中小企業金融公庫の事業そのものは日本公庫の「中小企業事業」として引き継がれている。

[前田拓生]

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改訂新版 世界大百科事典 「中小企業金融公庫」の意味・わかりやすい解説

中小企業金融公庫 (ちゅうしょうきぎょうきんゆうこうこ)

中小企業者に対し,一般金融機関が貸し付けることが困難な長期資金(設備資金,長期運転資金)の融通を目的として,〈中小企業金融公庫法〉(1953公布)に基づき,1953年8月に設立された政府金融機関。政府関係中小企業3金融機関の一つで,規模的にはその中間に位置する。他の2機関,すなわち商工組合中央金庫はより組合金融的,国民金融公庫はより庶民金融的色彩が強い。業務全般につき主務大臣大蔵大臣および通商産業大臣)が監督・指導する。貸付財源は,政府出資による資本金,政府からの借入金,政府引受けおよび政府保証に係る中小企業債券政府保証債で資本金の30倍まで発行できる)による。直接貸付けのほか,銀行,相互銀行,信用金庫等を通じ代理貸付けも行っている。貸付対象先は,資本金1億円(小売業・サービス業は1000万円,卸売業は3000万円)以下,または従業員数300人(鉱業は1000人,小売業・サービス業は50人,卸売業は100人)以下の中小企業者である。一般貸付けのほかに,より長期・低利の,公害防止貸付け,新技術貸付け等国の中小企業施策に沿った特別貸付制度がある。融資対象は製造業が多く,次いで小売業・卸売業,建設業などが続く。資本金1兆5688億円,貸付残高7兆5940億円(2004年3月)。2008年10月日本政策金融公庫に統合された。
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百科事典マイペディア 「中小企業金融公庫」の意味・わかりやすい解説

中小企業金融公庫【ちゅうしょうきぎょうきんゆうこうこ】

中小企業中小企業等協同組合中小企業投資育成会社などに長期・大口・低利の資金を融資し,また中小企業信用保険を行う公庫。同公庫法(1953年)に基づいて設立。全額政府出資。資金運用部(現,財政融資資金)からの借入れ,中小企業債券の発行等で資金を調達。自ら行う直接貸付けのほかに,普通銀行,信用金庫等を通じて代理貸付けも行う。2008年10月,株式会社日本政策金融公庫法(2007年)に基づき解散し,株式会社日本政策金融公庫に業務を移管した。
→関連項目公庫

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中小企業金融公庫」の意味・わかりやすい解説

中小企業金融公庫
ちゅうしょうきぎょうきんゆうこうこ

中小企業金融公庫法に基づいて設立された中小企業者のための政府金融機関。一般の金融機関が中小企業者に貸し付けることを困難とする長期資金の融通を目的とし,政府出資金,資金運用部からの借入金,中小企業債券発行などを資金源とした。貸付対象は資本金(出資金)1億円(小売・サービス業 1000万円,卸売業 3000万円)以下,または従業員数 300人(小売・サービス業 50人,卸売業 100人,鉱業 1000人)以下の会社,個人および中小企業等協同組合など各種組合とその連合会である。企業が設備を新設したり,改善したりして合理化をはかるための設備資金貸付,企業を円滑に運転するための長期運転資金貸付などの一般貸付のほか,中小企業近代化促進貸付,構造改善貸付,特定機械振興貸付,輸出振興貸付,流通近代化貸付,産業公害防止貸付など,いろいろな特殊貸付を行なった。2008年に国民生活金融公庫(→国民金融公庫),農林漁業金融公庫,国際協力銀行(→日本輸出入銀行)と統合して日本政策金融公庫となった。

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世界大百科事典(旧版)内の中小企業金融公庫の言及

【中小企業】より


[経営の安定政策]
 金融の支援,自己資本の充実,倒産防止対策の3施策からなる。(1)中小企業に対する金融支援施策(〈中小企業金融〉の項参照)は,金融制度とその補完からなるが,金融制度のおもなものとして,全額政府出資の金融機関である中小企業金融公庫(1953年公布の中小企業金融公庫法)と国民金融公庫(1949年公布の国民金融公庫法),半官半民の出資による商工組合中央金庫(1936設置)の3機関があり,中小企業に対する設備資金,長期運転資金,運転資金の特別の融資を行っている。その他,環境衛生関係営業者を対象にして設備資金の融資をする環境衛生金融公庫(1967年公布の環境衛生金融公庫法)がある。…

※「中小企業金融公庫」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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