中次・中継(読み)なかつぎ

精選版 日本国語大辞典 「中次・中継」の意味・読み・例文・類語

なか‐つぎ【中次・中継】

〘名〙
[一] 中途でつなぎ合わせること。また、そのもの。
① 竿、キセル尺八三味線の棹・むしろなどを中間で継ぎ合わせるようにしたもの。また、その継ぎ合わせの部分。〔日葡辞書(1603‐04)〕
※雑俳・唐子おどり(1704‐16頃)「中継のきせるで馬士を見違」
薄茶器の一種。円筒形漆器で、蓋(ふた)と身の合わせ口が胴のほぼ中間にあるもの。また、その形に似た入れ物
御伽草子・酒茶論(古典文庫所収)(室町末)「茶具の体を見わたせば、からのかたつき、大なつめ、やらう、大かい、中つぎに」
③ 二つの間をつなぐこと。また、そのもの。「中継ぎのピッチャー
落語・明烏(1892)〈三代目春風亭柳枝〉「御稲荷様まで往(い)くには途中で中次(ナカツギ)を為被為(しなさ)るだらう」
[二] 両者の間に立って取次ぎ、仲介をするもの。
① 二者の間に立って取り次ぐこと。また、その人。とりつぎ。
※歌舞伎・当龝八幡祭(1810)三幕「わしゃア質屋の手代、ぜけん中次(ナカツギ)ではあるまいし」
② 家督相続者が幼いことなどで、他の人が一時代わって相続すること。また、その人。
江戸から東京へ(1922)〈矢田挿雲〉七「庄之助殿を守り立てて鳥居家を嗣がせる迄の中嗣(ナカツギ)として仮に自分が据りませう」
江戸時代生産者問屋、または、問屋と小売商との中間に介在し、それぞれ依頼者名義で小量取引を契約すること。また、それをする人。牙儈(すあい)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android