中立権(読み)チュウリツケン

精選版 日本国語大辞典 「中立権」の意味・読み・例文・類語

ちゅうりつ‐けん【中立権】

  1. 〘 名詞 〙 局外中立国、および、その国民の権利。中立法規によって制限されない範囲で、交戦国と通商関係を維持できる権利、敵国または敵国人と同一の取り扱いを受けない権利、領土および領水戦闘のために利用することを拒む権利など。
    1. [初出の実例]「清国政府は其中立権に拠り」(出典:風俗画報‐二八七号(1904)マンジュール問題の顛末)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む