互恵関税(読み)ゴケイカンゼイ(その他表記)reciprocal duties

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精選版 日本国語大辞典 「互恵関税」の意味・読み・例文・類語

ごけい‐かんぜい‥クヮンゼイ【互恵関税】

  1. 〘 名詞 〙 特定の二か国以上の間、または本国と旧植民地などの間で、相互に課する特に低率の関税。〔国民百科新語辞典(1934)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「互恵関税」の意味・わかりやすい解説

互恵関税
ごけいかんぜい
reciprocal duties

特定の二国間貿易において、貿易の拡大を図るために相互に関税面での便益を供与しあう制度をいう。通常は第三国に対してよりも低い関税率を特別に適用しあう、いわば特恵関税を双務的に供与するものであり、差別関税一種でもある。第二次世界大戦前には互恵関税はしばしばみられたが、とくに1934年に制定されたアメリカの互恵通商協定法に基づいて、39年までに20か国との間で互恵的関税引下げが実施されたのが有名である。戦後は2国間での互恵的関税引下げよりも、多数国間で互恵関税を供与しあう方法がとられている。たとえば、ヨーロッパ経済共同体(EEC)の加盟国間で行われた工業製品の域内関税障壁の段階的撤廃があげられる。しかし、現在では、ガット(GATT)の発展的機関であり、主要国のほとんどが加盟しているWTO(世界貿易機関)のもとで、無差別・互恵の基本原則により、加盟2国間で引き下げられた関税率は自動的に他の加盟国にも適用されるようになっている。

[秋山憲治]

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