日本大百科全書(ニッポニカ) 「互恵貿易」の意味・わかりやすい解説
互恵貿易
ごけいぼうえき
reciprocal trade
相互に同じ程度の優遇措置を譲許しあって行う貿易形態。外国貿易は本来、自国で生産するよりも相対的に安く輸入できる商品を相互に貿易しあうことによって、それぞれの国に貿易の利益をもたらすものであるが、急激に輸入が拡大する場合や、不況期に一方的に輸入が増加する場合、あるいは特定の産業が開発途上にある国でその産業の安い製品が外国から輸入されるような場合には、国内の産業が打撃を受けて経済発展が阻害されたり、国内で失業が増加するため、しばしば輸入制限政策がとられる。輸入制限による世界貿易の縮小がもっとも顕著に現れた時期は1930年代の大不況期であるが、それに対処して、優遇措置を譲許しあって貿易を拡大しようとしてとられたのが互恵貿易である。協定や条約などによって相互に関税を軽減ないし撤廃する(それを互恵関税という)などがその例であり、関税同盟は多角的な互恵貿易である。互恵主義は、他の第三国に対しては差別的な待遇をするので、その限りで、自由無差別を原則とするガットおよびそれを継いだ世界貿易機関(WTO)の理念とは相いれない。ガットでは、2国間で譲許された関税などの引下げは加盟国全体に無差別に適用するという最恵国待遇をとることが規定されているのである。これはWTOにおいても基本原則とされている。なお、先進国と開発途上国の間の貿易では、互恵主義は後者に不利な扱いになりやすいので、互恵関税にかわって一方的な特恵関税が供与されることもある。
[志田 明]