他人のためにする保険契約(読み)たにんのためにするほけんけいやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

他人のためにする保険契約
たにんのためにするほけんけいやく

保険契約者保険契約による受益者とが別人である保険契約。すなわち,損害保険契約では,保険契約者と被保険者とが別人である場合がこれにあたり,生命保険契約においては,保険契約者と保険金受取人とが別人である場合がこれにあたる。この契約が利用されるのは,損害保険では,運送人,運送取扱人,倉庫業者など,他人の物を保管する者が,その義務一環として,その物の所有者を被保険者とする保険契約を締結し,あるいは遠隔地売買における売主買主を被保険者とする保険契約を締結する場合などである。また,生命保険では,一家主人が自分の生命を保険に付し,妻子を保険金受取人として,家族の経済的安定をはかる場合などに利用される。他人のためにする保険契約の法的性質については,民法上の「第三者のためにする契約」 (民法 537) の一種と解されている。もっとも受益の意思表示を必要としない (商法 648,675条1項) 点が異なる。

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保険基礎用語集 の解説

他人のためにする保険契約

他人のためにする保険契約とは、生命保険では保険契約者と別人である第三者を保険金受取人とする契約をいう(保険契約者と保険金受取人が同一の場合は自己のためにする(生命)保険契約という)。

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