デジタル大辞泉
「会期不継続の原則」の意味・読み・例文・類語
かいきふけいぞく‐の‐げんそく〔クワイキフケイゾク‐〕【会期不継続の原則】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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会期不継続の原則
かいきふけいぞくのげんそく
会期中に議決に至らなかった案件は,次の会期に継続しないという原則。国会の意思は各会期ごとに独立したものであるという会期独立の原則に基づく。ただし,例外として各議院で議決された案件は,委員会で閉会中も審査でき,これらは継続審査案件として次の会期での審議が可能になる。そうでない案件は会期末とともに時間切れ廃案となる。また特別委員会は,特定案件の審査のための設置を原則としているため,議院の議決により会期ごとに設置される。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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「会期不継続の原則」の意味・わかりやすい解説
会期不継続の原則【かいきふけいぞくのげんそく】
議会の定められた活動期間(会期)中に審議の完了しなかった議案は次の会期に継続しないという原則。日本では明治憲法下の帝国議会では遵守されたが,現行国会法では例外規定がある。英国にはあるがドイツ,米国ではこの原則をとらない。
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世界大百科事典(旧版)内の会期不継続の原則の言及
【国会】より
…議員の任期満了または衆議院の解散までの期間(立法期または議会期と呼ばれる)に一定の区切りをし,その間だけ活動することとしている。この区切りの活動期間を会期といい,議院の意思は会期ごとに独立とされ,会期が異なればその意思は継続しない(会期不継続の原則)。これは審議の能率性を高めるためである。…
※「会期不継続の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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