住宅品質確保促進法(読み)ジュウタクヒンシツカクホソクシンホウ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「住宅品質確保促進法」の意味・わかりやすい解説

住宅品質確保促進法
じゅうたくひんしつかくほそくしんほう

正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という。1999年(平成11)6月成立、2000年4月施行。住宅については、その構造設備、建て方などが複雑化し、とかくこれらをめぐって欠陥問題、消費者問題が引き起こされている。同法は、これらの問題を予防し、適切な処理が促進されるために成文化された。「住宅性能表示制度創設」「紛争処理体制の整備」「新築住宅について10年間の瑕疵(かし)担保責任の義務づけ」の三つの柱からなっている。住宅性能表示制度では、住宅性能を契約の事前に比較できるよう新たに日本住宅性能表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関として指定住宅性能評価機関を設置し、住宅の品質の確保を図るとしている。紛争処理体制については、第三者的立場の指定住宅紛争処理機関を設けることとした。また、新築住宅の取得契約において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分など)については10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられた。これらによって、住宅の品質を確保し住宅購入者の利益保護すること、さらに住宅にかかわる紛争の迅速かつ適正な解決を図ることが、おもな目的となっている。この制度によって、いわゆる欠陥住宅がまったくなくなるわけではないが、住宅消費者の保護について大きく前進したことだけは間違いない。

[加藤憲一郎]

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