日本歴史地名大系 「佐護郡・佐護郷」の解説
佐護郡・佐護郷
さごぐん・さごごう
〔佐護郡〕
古代の佐護郷が改編されて院という単位が成立している。安貞二年(一二二八)九月一一日の源某裁許状(島居勝義氏所蔵文書)に「佐護院」とみえており、院内の塩田四段をめぐって相論になっている。この郡域は「和名抄」の佐護郷のほか、
康安二年(一三六二)四月一一日の宗宗香書下写(下津八幡宮文書)によれば、「さこ」に下津八幡宮(現厳原町)の九月九日節句田二反などの神事料所が置かれていた。貞治三年(一三六四)「さこのこほりのうち、かしわらのうほた壱たん」が下津八幡宮の社領として確認されている(同年二月二一日「某書状」与良郷宗家判物写)。同四年「けちの大せう」が訴えている「さこのこほりくひり」の畠地の稗について、刈入れの潮時になれば訴訟当事者が手を触れないように刈置いて注進するよう「さこのくんし」「同ちやうつかい」が指示を受けている(同年七月三〇日「宗宗慶書下」同判物写)。また同年「さこのくんし」らは下津八幡宮の大床の材木を一月二〇日までに用意するよう命じられている(同年一一月一九日「某書下」宗家判物写)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報