信頼安全保障醸成措置(読み)しんらいあんぜんほしょうじょうせいそち(英語表記)confidence and security building measures; CSBM

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信頼安全保障醸成措置」の意味・わかりやすい解説

信頼安全保障醸成措置
しんらいあんぜんほしょうじょうせいそち
confidence and security building measures; CSBM

一定規模以上の軍事活動に対する制限疑義ある軍事活動についての検証措置など,政治的な拘束力をもつ措置によって,より安全保障面を強化した内容の信頼醸成措置 CBMをいう。信頼関係の構築に重点がおかれた第一世代の CBMに対し,第二世代の CBMといえる。欧州における CSBMはヨーロッパ安全保障協力会議 CSCEのなかで進展してきた。 1975年に CSCEヘルシンキ会議で採択された最終文書 (ヘルシンキ文書) で最初に具体化され,その後 84年からストックホルムで開かれた「欧州での信頼・安全構築措置及び軍縮についての会議」 (欧州軍縮会議) CDEの合意文書 (ストックホルム文書) において,より安全保障面が強化された。 90年 11月の CSCEパリ首脳会議ではストックホルム文書をさらに発展させ,(1) 兵員,主要装備,軍事予算に関する情報の毎年交換,(2) 兵員1万 3000人以上,戦車 300両以上の軍事演習の開始 42日以前通知,(3) 相互査察などを内容とする「信頼・安全保障醸造措置に関するウィーン文書」を確認した。 CSBMは脅威の過大評価による軍備拡張偶発戦争防止,その継続的実施により他国軍事行動の予測可能性に伴う奇襲防止,軍事力による威嚇や大規模侵攻の制限,軍備削減交渉の促進などに効果を有する。

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