出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国家あるいはこれに準ずる独立集団が安全保障のため,あるいは対外政策を効果的に展開するために保有する軍事力機構(軍隊の兵力などの人的要素および兵器,施設などの物的要素をふくむ),およびこれを編成する行政措置をいう。また,国連憲章51条所定の〈個別的又は集団的自衛の固有の権利〉を行使するための機関を軍備と解釈することもできる。…
※「軍事力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新