信頼醸成措置(読み)シンライジョウセイソチ(その他表記)Confidence Building Measures

デジタル大辞泉 「信頼醸成措置」の意味・読み・例文・類語

しんらいじょうせい‐そち〔シンライヂヤウセイ‐〕【信頼醸成措置】

シー‐ビー‐エム(CBM)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「信頼醸成措置」の意味・わかりやすい解説

信頼醸成措置
しんらいじょうせいそち
Confidence Building Measures

不確実性の高い国家間関係において行動の誤認、誤算、事故などから武力紛争が発生するのを避けるために、コミュニケーション、相互査察、交流などによって信頼、安心感を高め、紛争の可能性を低下させる措置である。略称CBM。この用語が一般化したのは、1973年に始まったヨーロッパ安全保障協力会議CSCE)が議題に掲げ、「ヘルシンキ宣言」(1975)において、2万5000人以上の軍事演習の通告、演習視察員の交換、兵力移動の自発的な通報などをCBMとして規定してからであった。しかしCBMはヨーロッパに限られる措置ではない。国連事務総長報告『信頼醸成措置の包括的研究』(1981)は、CBMを不信・恐怖・緊張・敵対の原因を緩和する措置とし、二国間、多国間、地域ごとの多様性を指摘していた。緊張が高かった米ソ間のホットライン協定(1963)、核事故協定(1971)、核戦争防止協定(1973)などのほか、米州機構(1948)やアフリカ統一機構OAU、現アフリカ連合AU)ルサカ宣言(1964)における事実調査や調停・仲裁制度、ASEAN諸国による平和自由中立地帯条約(ZOPFAN、1971年)などもこれに該当する。ヨーロッパで高度に規制的なCBMが発展したのは、東西軍事同盟が対峙(たいじ)し武力紛争の可能性が著しく高かったからであり、とりわけ即応性が高い、大規模なソ連地上軍による奇襲を懸念した西側が警告時間を少しでも長く確保しようとしたからである。ヘルシンキ宣言の後、1980年代にフランスが安全保障・軍縮問題もCSCEの場で扱われるべきことを主張したことから、以後信頼・安全醸成措置(CSBM)とよばれることになったが、CBMはストックホルム文書(1986)、ウィーン文書(1992、1999)と、年間の軍事活動計画の通知、現地査察、異常な軍事活動に関する協議など新しい措置を加えて、強化された。

 ところで、1989年に冷戦が終わり1991年にソ連(圏)が解体したことは、冷戦期の競争的な安全保障体制(同盟など)にかわり将来の動向の不確実性が懸念される国家との間で協力して安全を強化する「協調的安全保障」体制を各地で模索させることになった。ここではCBMは、それ自体を目的とする独立の措置と位置づけられた。とはいえ、高度な措置が発展しているのは、依然としてヨーロッパやアメリカ・ロシア間である。ヨーロッパではCSCEは、CSBMに加えて紛争予防、危機管理、平和維持活動などを含む包括的なヨーロッパ安全保障協力機構OSCE)として制度化された(1995)。北大西洋条約機構NATO)と旧ワルシャワ条約機構WTO)の24か国は、空中査察によって軍事活動の透明性を高め軍備管理協定を検証するオープンスカイ条約(1992)に調印した。米・ロ間には、早期警戒システムやミサイル発射のデータ交換センター設置覚書(2000)などがある。CBM自体は危機や紛争が生じたときに対応できる枠組みではない。このため多くは他の安全保障メカニズムと組み合わせられる。相互依存が深まる国際関係ではCBMの重要性は増しているが、定型があるわけではなく、具体的な状況、必要に応じて他の安保メカニズムとの兼ね合いで随時創出されるべき措置である。

[納家政嗣]

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百科事典マイペディア 「信頼醸成措置」の意味・わかりやすい解説

信頼醸成措置【しんらいじょうせいそち】

英語でConfidence-Building Measures(略称CBM)。偶発戦争などを防止するため,平時から各国政府が互いの信頼を高めることを目的として行う各種の措置。この言葉が初めて使われたのはキューバ危機直後の1963年に米ソ間にホットライン(直通電話)が引かれた時。さらに1975年のヨーロッパ安全保障協力会議(ヨーロッパ安全保障協力機構)のヘルシンキ宣言においてソ連を含む欧州間で具体的な措置が検討された。その措置を再検討した1986年のストックホルム宣言,そして1992年のウィーン文書によって,各国は一定以上の軍事活動に対して制限を加え,その事前通告や査察を互いに義務づけることで軍事的な透明性を高めることに合意。また冷戦時代は東西間の信頼醸成が中心であったが,ポスト冷戦時代には,民族紛争当事者間や隣国間の信頼醸成が課題となってきた。さらに従来は相互訪問や相互査察などが一般的な措置であったが,今後は情報化にともなってインターネットなどを利用した相互の情報公開などの信頼醸成措置も増大していくものとみられる。→核査察戦略兵器制限交渉
→関連項目安全保障日米防衛協力のための指針

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信頼醸成措置」の意味・わかりやすい解説

信頼醸成措置
しんらいじょうせいそち
confidence-building measures; CBM

直接の軍備縮小ではないが,軍拡競争を助長する原因となる国家間の相互不信を軽減・除去し,信頼関係を構築することによって軍事衝突を未然に防止することを目的にとられる措置。軍事活動に関する情報は一般に国家機密とされるが,ミサイルの発射実験や軍事演習・部隊移動の事前通告など軍事関連情報の公開,軍関係者の相互訪問などの措置のほか,米ソのホット・ライン協定 (1963) ,海上事故防止協定 (72) ,核戦争防止協定 (73) ,核危機削減センター設立協定 (87) ,軍事衝突防止協定 (89) ,多国間のオープンスカイズ条約 (92) などの諸規定が CBMにあたる。

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知恵蔵 「信頼醸成措置」の解説

信頼醸成措置

敵対する国家・勢力間で、コミュニケーション手段の開設や軍事情報の公開などにより、情報の不確かさによる誤解や不信を減少させること。その措置の実施により緊張緩和の条件をつくることが目的。1963年、米ソ間のホットライン設置は、先駆例。75年、全欧安保協力会議のヘルシンキ宣言は、軍事演習や軍隊移動の事前通告と、軍事演習へのオブザーバーの相互招請を訴え、緊張緩和の第一歩とした。近年の例は米中間の軍高官の相互訪問など。

(坂本義和 東京大学名誉教授 / 中村研一 北海道大学教授 / 2007年)

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