食の医学館 「健康補助食品の分類」の解説
けんこうほじょしょくひんのぶんるい【健康補助食品の分類】
厚生労働省は栄養補助食品を「栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するもので、錠剤・カプセル等通常の食品の形態でないもの」と位置づけていました。しかし一般に栄養補助食品や健康補助食品の名称が用いられてまぎらわしいことから、2001年4月から「保健機能食品制度」をスタートさせ、いわゆる健康食品を3つに分類しました。
1つは個別許可型の特定保健用食品で、栄養成分の含有表示、保健用途の表示ができます。もう1つは規格基準型の栄養機能食品で、科学的根拠で証明された成分について商品が一定の規格基準を満たしていれば、栄養成分含有表示のほか、栄養成分機能表示ができます。この2つが保健機能食品とされ、摂取量目安や注意事項などの表示が義務づけられています。これ以外が一般食品で、栄養成分含有のみ表示ができます。なお食品の形状は問いません。
ではサプリメントとはなにかというと、メーカーが申請して許可を受ければ特定保健用食品ですし、規格基準を満たせば栄養機能食品として市場にだせます。もちろん一般食品として販売することも可能で、いわばメーカーの自主性に委ねられたかっこうです。
《購入にあたって》
サプリメントは口に入れるものですから、安全性が最優先されなければなりません。素材に対する安全性、製造工程および製品加工時における汚染防止や保管体制などが考慮された商品を選びたいものです。(財)日本健康・栄養食品協会では、68品種のサプリメント(2015年6月現在)について安全性と品質を確保する目的から「規格基準」を設け、基準を満たした製品にJHFAマーク(自主認定マーク)の表示を許可しています。購入の際の目安として活用しましょう。