デジタル大辞泉
「公卿の座」の意味・読み・例文・類語
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くぎょう【公卿】 の 座(ざ)
- ① 内裏の宜陽殿西廂にあり、会議に際して公卿が着席するように定められた座所。大臣、大中納言、参議によりそれぞれ座の位置、向き、用いる畳にきまりがある。また清涼殿、左近の陣、右近の陣、太政官庁などにも定められた座がある。
- [初出の実例]「改敷二左近陣公卿座一」(出典:西宮記(969頃)一七)
- ② 御所や貴顕の邸宅での催しに際し、公卿の着席のために設ける座。元来定まった場所はなく、寝殿、または対屋の廂、廊、中門廊、その他を適宜にあて、地位相応に畳を敷く。上達部の間ともいう。また、公卿の間をさすこともある。
- [初出の実例]「公卿座東対南庇、殿上人同東面」(出典:中右記‐追加・寛治六年(1092)七月十日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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