内政不干渉の原則(読み)ないせいふかんしょうのげんそく(英語表記)principle of nonintervention

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「内政不干渉の原則」の意味・わかりやすい解説

内政不干渉の原則
ないせいふかんしょうのげんそく
principle of nonintervention

国家はそれぞれ独立権を有することの帰結として,他の国家の国内事項には不干渉義務を負うとする国際法上の原則。国際法上,干渉とは一般的に他の国家に強制的に一定の状態を維持,あるいは変更させることをいい,強制の要素を含むことがその目安とされる。それゆえ,単なる勧告は干渉とならず,その国家の同意がある場合も干渉とならない。干渉は原則として国際法上違法行為とされるが,国際法違反行為に対してなされる制裁あるいは抗議,自衛権に基づく行為は自助としてその違法性が阻却される。このほか,国際連合が行う強制措置に参加する場合,条約によって一定の事項に関する干渉が容認されている場合も,それは違法とならない。しかし,他の国家内における非人道的な措置に対する人道のための干渉が,容認されるか否かが国際問題となったように,国際的人権保護の向上,経済の相互依存の高まりに応じて内政の範囲それ自体に変化がみられ,不干渉義務にも関係してきている。 (→アジア=アフリカ会議 )  

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世界大百科事典(旧版)内の内政不干渉の原則の言及

【内政干渉】より

…そもそも,いかなる独立国も自己の主権保持をめざす以上,他国の内政,外交に干渉すべきではないのであって,国家は他国の管轄事項に対して広く〈不干渉の義務〉を有するとされる。 条約では,多くの場合,〈内政不干渉の原則〉をうたっている。国際連盟規約(10条等)や国際連合規約(2条7項)でも,国内事項に干渉しないことを定めている。…

※「内政不干渉の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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