ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「内政不干渉の原則」の意味・わかりやすい解説
内政不干渉の原則
ないせいふかんしょうのげんそく
principle of nonintervention
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…そもそも,いかなる独立国も自己の主権保持をめざす以上,他国の内政,外交に干渉すべきではないのであって,国家は他国の管轄事項に対して広く〈不干渉の義務〉を有するとされる。 条約では,多くの場合,〈内政不干渉の原則〉をうたっている。国際連盟規約(10条等)や国際連合規約(2条7項)でも,国内事項に干渉しないことを定めている。…
※「内政不干渉の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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