共同通信ニュース用語解説 「再生医療の有害事象報告」の解説
再生医療の有害事象報告
2014年に施行された再生医療安全性確保法により、再生医療を計画する医療機関には国が認定した委員会による事前の審査が義務づけられた。委員会が主に安全性を審査した後、医療機関は国に計画を届け出ることになっている。実際の治療で患者の健康に問題が生じた場合、医療機関は委員会に報告する他、「死亡」「入院」「障害が残る」といった重い有害事象は、国にも報告する必要がある。
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