デジタル大辞泉
「加判」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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か‐はん【加判】
- 〘 名詞 〙
- ① 公文書に判を加えること。またその判。あるいは連判、合判すること。
- [初出の実例]「其状相州自染レ筆、奥州被二加判一処也、他人不レ知レ之云々」(出典:吾妻鏡‐建長四年(1252)二月二〇日)
- ② 公文書に判を加えるような地位の人。鎌倉幕府の連署、江戸幕府の老中など執政の職にある人。加判の列。連判衆。〔将軍執権次第(1334頃か)〕
- ③ 室町時代以後、借用証文に債務者とともに判を加え、連帯責任者となること。加判の輩。
- [初出の実例]「借物五結事申二請之一、以二彼入道一為二請人一令二加判一」(出典:康富記‐文安四年(1447)一二月二八日)
- ④ 江戸時代、郡代(ぐんだい)、代官に付属する手附(てつき)、手代のうち、元締に次ぐ役職のもの。副元締。元締とともに、郡代、代官所の事務を主管した。
- ⑤ 江戸時代、博徒一家で、親分(元締)に次ぐもの。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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