加判(読み)カハン

デジタル大辞泉 「加判」の意味・読み・例文・類語

か‐はん【加判】

[名](スル)
公文書に判を加えたり、連判・合判したりすること。また、その判。
公文書に花押かおうを加えるような重職鎌倉幕府では連署れんしょ江戸幕府では老中ろうじゅう
室町時代以降、借用証に連帯責任を負って債務者とともに署名捺印なついんすること。

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精選版 日本国語大辞典 「加判」の意味・読み・例文・類語

か‐はん【加判】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 公文書に判を加えること。またその判。あるいは連判、合判すること。
    1. [初出の実例]「其状相州自染筆、奥州被加判処也、他人不之云々」(出典吾妻鏡‐建長四年(1252)二月二〇日)
  3. 公文書に判を加えるような地位の人。鎌倉幕府の連署、江戸幕府の老中など執政の職にある人。加判の列。連判衆。〔将軍執権次第(1334頃か)〕
  4. 室町時代以後、借用証文に債務者とともに判を加え、連帯責任者となること。加判の輩。
    1. [初出の実例]「借物五結事申請之、以彼入道請人加判」(出典:康富記‐文安四年(1447)一二月二八日)
  5. 江戸時代、郡代(ぐんだい)代官に付属する手附(てつき)、手代のうち、元締に次ぐ役職のもの。副元締。元締とともに、郡代、代官所の事務を主管した。
  6. 江戸時代、博徒一家で、親分(元締)に次ぐもの。

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