北西部領地条例(読み)ほくせいぶりょうちじょうれい(その他表記)Northwest Ordinance of 1787

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「北西部領地条例」の意味・わかりやすい解説

北西部領地条例
ほくせいぶりょうちじょうれい
Northwest Ordinance of 1787

1787年アメリカの大陸会議によって制定された西部の政府組織法。同年フィラデルフィアの合衆国憲法制定会議で起草された連邦憲法とあわせてアメリカの基本法となった。独立戦争の結果アメリカ領土となったオハイオ川以北のいわゆる旧北西部地方をいくつかの地域に分け,まず大陸会議の任命した総督による統治,次に自由成人男子人口が 5000人に達したとき議会を設けて准邦 (州) となり,さらに自由住民が6万人に達し共和制に基づく憲法を制定することにより,独立 13邦 (州) と対等な邦 (州) として連邦への加入が認められる,という連邦への段階的加入を規定したもの。また同地域での宗教の自由,人身保護,陪審裁判を保障し,奴隷制の禁止を定めた。その骨子は T.ジェファーソンの案に基づいている。なお3年後南西部領地条例が制定され,奴隷制禁止条項などを除いて基本的に北西部領地条例が全西方領土に適用されることになった。

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