デジタル大辞泉 「協力雇用主」の意味・読み・例文・類語 きょうりょく‐こようぬし〔ケフリヨク‐〕【協力雇用主】 犯罪や非行をした人の自立や社会復帰に協力することを目的として、犯罪や非行をした人を雇用する事業主。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
共同通信ニュース用語解説 「協力雇用主」の解説 協力雇用主 犯罪や非行の前歴のために就職が難しい刑務所出所者らを、事情を理解した上で雇用し、更生に協力する民間の事業主。法務省が2015年度から奨励金の支給を始めた。雇用した場合は年間で最大72万円の奨励金が支給される。同省によると、今年4月1日時点で1万8555社が登録。だが実際に雇用しているのは約4%の774社にとどまっている。更新日:2017年5月31日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報