厚生年金保険法(読み)コウセイネンキンホケンホウ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「厚生年金保険法」の意味・わかりやすい解説

厚生年金保険法
こうせいねんきんほけんほう

昭和 29年法律 115号。労働者年金保険法 (昭和 16年法律 60号) およびそれを改正した旧厚生年金保険法 (昭和 19年法律 21号) を改正したもの。企業従業員についての厚生年金保険を定める社会保障法の一つ。基礎年金に上乗せして,在職時の報酬と加入期間に応じて老齢,障害,遺族の厚生年金を支給する。国民年金法とならんで日本の公的年金法の中心を占めるものである。保険者 (政府) ,被保険者,保険料率,諸保険給付を定める。保険料は標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて得た額とし,半額は事業主負担である。

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