史料綜覧(読み)しりょうそうらん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「史料綜覧」の意味・わかりやすい解説

史料綜覧
しりょうそうらん

六国史(りっこくし)以降の日本歴史年表。17巻(未完)。東京大学史料編纂所(へんさんじょ)(もと文学部史料編纂掛)編。「平安時代之一」宇多天皇887年(仁和3)以降、「江戸時代之四」明正(めいせい)天皇1639年(寛永16)まで。1900年(明治33)時点、ひととおり編纂を終っていた『大日本史料』の一次原稿8000冊(『史料稿本』とよぶ)は出版に数十年要すると考えられたため、別に『史料綜覧』として1967年(慶応3)までの分を作成し、一般に供しようとした。『史料稿本』のうちから年月日順に、綱文(こうぶん)(事件の概要)を抜き出し、目文(もくぶん)(事件を記している材料、史料)の書名のみを注記しただけではあるが、目文の書名は信憑(しんぴょう)度の高い順に排列(はいれつ)されている。巻1~10(1923~1938年(大正12~昭和13))刊。巻11~17(1953~1963年(昭和28~38))刊。『大日本史料』は出版に際し、新しい材料を補うとともに綱文にも検討を加えているため、『大日本史料』の刊行されている年次は、参照する必要がある。綱文は、事件の経過をひと纏(まと)めにして掲げる方針。巻17以降の分は、担当室を閉じたため刊行未定。覆刻版、東京大学出版会、1981~1982年。覆刻普及版、同上2010年

益田 宗]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

山川 日本史小辞典 改訂新版 「史料綜覧」の解説

史料綜覧
しりょうそうらん

史料編纂所の前身の史料編纂掛で刊行した年表の一種。17巻。887~1639年(仁和3~寛永16)を対象とする。同掛が「大日本史料」を作成する過程で,その綱文(こうぶん)と典拠を摘記して成立したもので,事件とそれに関連する史料名を年代順に列挙する。詳細な年表として,個々の事件の典拠を検索する際の手がかりとして有用である。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android