共同通信ニュース用語解説 「嘱託殺人罪」の解説
嘱託殺人罪
被害者の依頼を受け、その人を殺害した場合に適用される。同意を得て殺害する承諾殺人罪や自殺を唆す自殺教唆罪、自殺を手助けする自殺ほう助罪と同じく刑法202条で規定している。殺人罪の法定刑の上限が死刑なのに比べ、6月以上7年以下の懲役または禁錮と軽い。
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被害者の依頼を受け、その人を殺害した場合に適用される。同意を得て殺害する承諾殺人罪や自殺を唆す自殺教唆罪、自殺を手助けする自殺ほう助罪と同じく刑法202条で規定している。殺人罪の法定刑の上限が死刑なのに比べ、6月以上7年以下の懲役または禁錮と軽い。
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…例えば,いわゆる植物状態からの生命維持装置の除去や脳死状態の者からの移植のための心臓摘出等は,脳機能の不可逆的停止をもって人の終期とする脳死説の立場からは殺人とはならないが,なお社会通念上大きな反発を呼んでいるのである(〈臓器移植〉の項参照)。 殺人罪に関連する特殊な犯罪類型として,刑法は,人を教唆もしくは幇助(ほうじよ)して自殺させる罪(自殺関与罪)と,被殺者の嘱託を受けもしくは承諾を得てこれを殺す罪(嘱託殺人罪,承諾殺人罪)を定める(202条)。刑は6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮。…
※「嘱託殺人罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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