回復登記(読み)カイフクトウキ

デジタル大辞泉 「回復登記」の意味・読み・例文・類語

かいふく‐とうき〔クワイフク‐〕【回復登記】

一度消滅した登記を回復する登記。登記簿が滅失した場合や誤って抹消された場合などに行う。

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精選版 日本国語大辞典 「回復登記」の意味・読み・例文・類語

かいふく‐とうきクヮイフク‥【回復登記】

  1. 〘 名詞 〙 いったん消滅した登記を元に戻す登記。不適法に登記が抹消された場合の抹消回復登記のほか火災などで登記簿が消滅した場合の滅失回復登記がある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「回復登記」の意味・わかりやすい解説

回復登記
かいふくとうき

不適法に抹消された登記事項を原状回復させる登記(不動産登記法72,不動産登記令別表27,不動産登記規則3条3号,155)。抹消回復登記とも呼ばれる。登記事項が全部抹消された場合のみならず,一部が抹消された場合にも申請することができる。この手続きは,独立の順番号を付した回復登記をしたのちに,抹消された登記とまったく同一の登記をする,という方法で行なわれる(不動産登記規則155)。抹消された登記が回復された場合,抹消された登記は一度も効力を失うことなく終始存続していたものとみなされ,登記の順位は維持される。ここに,登記の回復の意義が認められる。したがって,登記の順位の前後という問題が生じることのない,表示に関する登記(→不動産登記)については,回復登記をすることができない(不動産登記法72)。なお,登記記録の全部または一部が物理的に滅失した場合には,法務大臣登記官に対し,一定の期間を定めて当該登記の回復に必要な処分を命ずる(13条。登記記録の回復,滅失回復登記)。(→抹消登記

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