ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国有財産・公有財産」の意味・わかりやすい解説 国有財産・公有財産こくゆうざいさん・こうゆうざいさん 広義では,国の所有に属するすべての財産を国有財産といい,地方公共団体の所有に属するすべての財産を公有財産という。狭義ではこれらの財産のうち,不動産,船舶や航空機などの重要な動産,地上権や鉱業権などの用益物権,特許権や著作権などの無体財産権,株券や社債券などの有価証券をいい,法令上で国有財産,公有財産とされているのは,この狭義のものである (国有財産法2,地方自治法 238) 。国有財産,公有財産はそれぞれ,直接に公の目的に供される財産である行政財産と,それ以外の一切の財産である普通財産との2つに大別される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by