普通財産(読み)ふつうざいさん

精選版 日本国語大辞典 「普通財産」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐ざいさん【普通財産】

〘名〙 行政財産以外の一切の国有財産国有財産法により、貸付け・交換・売払いなどの目的とすることができる。〔国有財産法(1948)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「普通財産」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐ざいさん【普通財産】

国有財産または公有財産うち行政財産以外の一切の財産。特定用途または目的をもたず、貸付・交換・売却譲与などをしたり、私権を設定したりすることができる。財政財産。→行政財産

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「普通財産」の意味・わかりやすい解説

普通財産
ふつうざいさん

国有または公有の財産のうち行政財産(公用財産、公共用財産、皇室用財産、企業用財産)を除くすべてのものをいう。国公有の私産・財政財産としての性格を有する。国有財産については国有財産法(昭和23年法律73号)に、地方公共団体の財産(公有財産)については地方自治法(昭和22年法律67号)に規定が置かれている。国有の普通財産は財務大臣、公有の普通財産は普通地方公共団体の長が、これを管理し、処分する。普通財産は、行政財産と異なり、公の目的に直接供用されるものではないから、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、もしくは出資の目的とし、またはこれに私権を設定することができる。ただし、普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に公用または公共用に供する必要が生じたときは、その契約を解除することができる。この場合には、契約の解除によって生じた損失を補償しなければならない。

島田 茂]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通財産」の意味・わかりやすい解説

普通財産
ふつうざいさん

国有財産・公有財産のうち,行政財産を除くもの(国有財産法3条3項,地方自治法238条3,4項)。直接に公の目的に供されるものではない国有または公有の財産で,国有または公有の私産ともいうべきものである。国有財産法は,普通財産は行政財産とは異なり,これを貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,またはこれに私権を設定することができるとし(20条1項),普通財産の管理,処分は財務大臣が行なうとする(6条)。地方自治法も,普通財産の貸し付け,売り払いなどを認めている(238条の5,1項)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の普通財産の言及

【公有財産】より

…この狭義の公有財産は,国有財産法上の国有財産とほぼ同様の取扱いをうける。すなわち,公有財産は,行政財産と普通財産に分けられる(238条2項)。行政財産は,公用または公共用に供されまたは供されることを決定された財産で(238条3項),その性格上,貸付け,交換,売払い,譲与,出資または私権設定の対象とすることはできないが,その用途または目的を妨げない限度でその使用を第三者に許可することが許される(目的外使用許可。…

【国有財産】より

…国の負担で国有となった財産,法令の規定により国有となった財産,または寄付により国有となった財産で,国有財産法(1948公布)2条および43条に規定されているものをいう。国有財産は行政財産と普通財産に大別される。行政財産は,(1)公用財産 国の事務,事業またはその職員の住居に供する財産で,一般庁舎,国立学校・文教施設,防衛施設等からなる,(2)公共用財産 国が直接公用に供する財産で,皇居外苑,新宿御苑,北の丸公園,京都御苑等からなる,(3)皇室用財産 国において皇室の用に供している財産で,皇居,赤坂御用地,京都御所等からなる,(4)企業用財産 国の企業とそれに属する職員の住居に供する財産で,国有林野事業,郵政事業,アルコール専売事業等からなる,の4種に区分される。…

※「普通財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

潮力発電

潮の干満の差の大きい所で、満潮時に蓄えた海水を干潮時に放流し、水力発電と同じ原理でタービンを回す発電方式。潮汐ちょうせき発電。...

潮力発電の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android